経済産業省は11月22日、「割賦販売法施行令の一部を改正する政令等案に対する意見募集の結果について」開示した。

これは、美容を目的とする医療サービスに関しては、近年、不適切な勧誘や解約等に関する消費者トラブルが増加していることから、相談件数等も勘案し、一定の美容医療サービス(レーザー脱毛、歯のホワイトニング等)が特定商取引に関する法律の「特定継続的役務」に追加され、平成29年12月に改正法令が施行されることに対して行うもので、広く国民の皆様から忌憚のない御意見をい募集したものです。

この募集の結果、意見として1件ございましたが、「本改正に反対ではない。」という意見であり、本改正に影響がないご意見でした。

※割賦販売法は、取引の適正化及び消費者保護を図るため、「指定権利」・「指定役務」として定めた権利・役務に係る割賦販売、ローン提携販売等の取引について、消費者保護規定等の行為規制等を課しております。今般、特商法の特定継続的役務に一定の美容医療サービスが追加されたことに伴い、当該サービスに係る割賦販売等にも行為規制等が適用されるよう割販法の指定権利・指定役務に一定の美容医療サービスを追加する等の所要の改正を行います。

当社では、事業者様が割賦あっせん事業者の与信に左右されず、自社が独自の割賦販売運用を適切に行うことで、自社の売上及び財務体質強化を図るご提案を行っております。

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追記:2017年12月22日
【案件番号:595117108】 割賦販売法(前払式特定取引)に基づく監督の基本方針(案)
に関する意見募集の結果について

追記:2017年12月22日
【案件番号:595117107】 割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針(案)に関する意見募集の結果について