WEBメディアのITproは1月25日、「カード決済はこう変わる 期限迫る改正割販法対応に不可欠、PCI DSS準拠を押さえる」を報じた。

クレジットカードで商品やサービスを決済する会社はカード販売に関する法律の改正(割賦販売法の一部を改正する法律)により、「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画2017」を実務上の指針として、セキュリティ対策に関する義務を履行しなければいけない。

期限は2018年3月。残り2ヶ月を切っている。※1

この改正割賦販売法に大きくかかわるのがPCI DSSであるが、このPCI DSSの準拠についてもいまだ周知されていない業界も多く、カード情報の「非保持化」の解釈を間違えている事業者も多く、多くのリスクが残っている。この非保持化については、株式会社ディー・エヌ・エーと
三菱UFJニコス株式会社が共同出資で立ち上げた株式会社ペイジェントのページに動画で分かりやすく説明されているので、加盟店の方には是非ご覧いただきたい。※同社のサービスについて、当社は関わりが無く推奨しているわけではございませんので、ご自身でご検討ください。

当社では、この対策の1つとして、信販会社や決済代行会社に頼らない自社独自の割賦販売サービスの提供について、システム提案を行っております。
既に、上場会社での運用実績もあり、信頼できる開発スタッフのもとで事業者独自のシステムを提供しております。

サービスに関する情報はこちらからご覧ください。
ご興味のある方はこちらからご連絡ください。

※1:平成30年1月末現在、クレジットカード会社、PSP(決済代行会社)、電子商取引(EC)加盟店のPCIDSS準拠期限は2018年3月とされているが、対面加盟店に関しては2020年3月が期限とされています。