債権回収

債権回収について

当社では、企業様の売掛金が長期滞留債権になってしまった事案について、どのような回収手段を取るべきかコンサルティング致します。また、回収不可能と判断された事案について、税務処理上の損金にすべく最適な手続き方法をコンサルティング致します。
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不要に代理人(弁護士)に依頼するのではなく、必要に応じて代理人に依頼し、通常業務内は自社内で完結する「代理人(弁護士)不要の業務運営」をハンズオンでコンサルティング致します。
※当社は、行政書士・司法書士・弁護士等の資格業務を行うことはできません。よって、当社が代理人として業務を行うことは一切ありませんので、ご注意ください。

債権回収とは?

事業を運営する上で、取引先を信用して取引を開始したものの、
「商品(サービス)の代金を約束した時期に払ってくれない。」
といったケースは多く見受けられます。
これはそもそも、役務提供時の現金取引ではなく、取引先の与信状況を信用して役務提供後の締め掛けによる信用取引を行ったことが原因です。かといって、現金取引のみで取引をすることはBtoCで行う一部の小売店ならまだしもBtoBで取引を行う場合は締め掛けによる信用取引が前提になるケースがほとんどです。
与信状況を正確に把握せず、もしくは、与信状況を確認していたにもかかわらず、このような事案は長く事業を行っていれば、稀に発生してしまいます。
いざ、事案が発生してしまった時、支払い要求する権利のある者を債権者、支払い義務のある者を債務者と言い、債務者からお金を取り立てることを債権回収と言います。
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ここで、多くの中小企業で問題になるケースですが、
「今後、何かの取引に影響するかもしれないので。」
「慣れない手続きで手間がかかるから後回し。」
「いざとなったらやればいい。」
「大した金額じゃないから損金で落とせばいい。」

などを理由に回収手続きに入らない経営者様が多くみられますが、回収は時間との勝負です。時間をかけて成功するものではなく、いかに迅速に処理を行うかがポイントです。また、税務上損金で落とす場合も一定の手続きが踏まれていなければ損金算入できません。

債権回収の手順と方法

債権回収にあたり、その内容に間違いが無いか、どのような方法で、どのように回収していくか。時間の経過とともに、その状況は変化していくかもしれませんが、回収すると決断した段階で、方向性を決めておくことも重要です。

1.請求内容の整理
一連の経緯と内容を整理することは、代理人に依頼した訴訟等に入った場合は必ず必要になってきます。また今後もリスク管理においても重要な処理ですし、経緯をまとめ請求内容を整理した結果、回収に入れないケースもまれにありますので、事実関係を詳細に整理する必要があります。
(1)請求する事案の内容
(2)請求する事案が完了した日時
(3)債権者が請求を行った日時
(4)債務者が本来支払うべき日時
(5)弁済完了までの今後の手段

2.請求の方法
請求の方法は、事案の状況により何を行うか判断して実行すべきです。特に、電話や訪問は、「警察に通報される」といった事態に発展してしまうと、債権者なのに連行されるといった本末転倒な状況も起こり得るので注意が必要です。
(1)電話をかけて請求する
(2)FAXで請求する
(3)E-mailで請求する
(4)訪問して請求する
(5)普通の郵便で請求する
(6)内容証明郵便で請求する
(7)法的手段により請求する

3.法的手段の種類
一言に法的手段と言ってもその方法は多数あります。公証役場で法的な契約書を締結することもその一つです。また、通常訴訟等、代理人(弁護士)に依頼しなければ手続きが出来ない裁判所手続きによる手段もあります。当社では、代理人に頼らず自社で運用できる回収手段についてコンサルティング致します。
(1)私文書契約
  ※売買契約から準消費貸借契約への切替えも含む
(2)公正証書契約
(3)支払督促
(4)少額訴訟
その他、通常訴訟、手形・小切手訴訟、民事調停、即決和解、保全手続き(仮差押、仮処分)等が法的手段として実行されております。

4.交渉内容・回収手段
直接交渉しても、法的手続きをとっても、回収完了が保証されているものではありません。「回収のスタート地点に立った」と言っても過言ではないでしょう。では、具体的にどのように「確実に」回収していくか。回収方法の一例を以下に明記いたします。
(1)一括返済を受ける
(2)債務者からの買掛金と相殺する
(3)第三債務者からの返済を受ける
(4)一部弁済を受け、その後分割弁済を受ける
(5)連帯保証人を設定する
(6)担保を設定する
(7)債権を譲渡する
(8)強制執行する
一部の内容に契約や申請が必要な手続きもありますが、より早く、確実な回収手段を実行していくことが重要です。

※当社は、行政書士・司法書士・弁護士等の資格業務を行うことはできません。よって、当社が代理人として業務を行うことは一切ありませんので、ご注意ください。

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