ef966ed092578f68405c4d215a0db93d_s長期にわたり、支払いが滞っていて現金化できていない売掛滞留債権。何年決算してもずーっと付きまとわれていると気持ち悪いですが、なかなか「損金で落とす。」という結論が出せず、まるで金魚の糞状態。
経営状況のよい時期に「よし、今期は利益が出てるから損金で落としてしまおう!」と仰る経営者様が多いですが、税理士さんや会計士さんからは、あまり良い回答、確実な返事がもらえません。何故でしょうか。

それは、税務署が判断しているからです。

経営者にとって、営業利益が出たときに不良債権(売掛滞留債権)を損金処理したいと当たり前に考えますし、確実に実行したいところですが、税理士・会計士は実行できない(損金に出来ない)ケースがあります。
これは、先に述べたとおり税務署の判断によるものだからであり、税理士・会計士の与り知らぬところ。となるわけです。

では、なぜ税理士・会計士の判断(予測)が鈍り、税務署判断を主張せざるを得ないのでしょうか?

それは、損金処理の本質を経営者が理解していないから。

売掛滞留債権について税務署は
 「現金化できる可能性があるから留保していた。」
と判断します。
そして、現金化が厳しい状況だったとしても必要な手続き(債権回収)を行っていなかったとすると、
 「企業としての回収努力をしていない。」
と判断され、損金処理を認めないのです。つまり、
 「現金回収できる見込みがあるから損金として認めない。」
となるわけです。

ところが、税務署の本質的な考えが他にもあります。
これは、税務署が損金を認めてしまった場合で、後に債務者から支払いが起きた場合のケースなんですが、売掛債権は損金で処理していますので、万が一、回収が出来た場合は、これを雑収入扱いで計上しなければいけなくなります。

これを適切に処理している企業がほとんどだと思いますが、実はここに税務署が損金処理を嫌う(厳しくする)落とし穴があります。さすがにブログでは書けません。
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ただ、このポイントが理解できていれば、間違いなく売掛滞留債権は損金処理できますので、もしお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、こちらからお問い合わせください。