2017年7月20日付の日経新聞(日経QUICKニュース(NQN))によると、「割賦販売や返品権付き販売などで収益の認識時期や計上金額が現行と変わり、業種によっては売上高が大幅に変わる可能性がある。」と企業会計基準委員会(ASBJ)が発表したと報じた。
2021年4月から強制適用される新たな基準案では、割賦販売や出荷基準、返品権付き販売、本人・代理人の収益認識基準が変わり、割賦販売では、入金のたびに売り上げを計上していたが、新基準案では販売時に一括して売上高を計上するようにかわる。
これは、18年4月からの早期適用もできる。同日会見した小賀坂敦副委員長は「(一連の会計基準の変更の中で)いままでで一番影響が大きいものになる」と述べた。

ポイントとして「発生主義」と「現金主義」があるが、日本において現金主義は小規模事業者(中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」)である青色申告者の事業所得等については現金主義による会計処理が認められているだけで、一般的には発生主義を原則としている。
『すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。』(引用:厚生労働省Webサイト「損益計算書原則」)

ただ実態では、「発生主義」と「現金主義」を把握していない経営者も多く、手元のCF(キャッシュフロー)が分かりやすいため現金主義を採用している中小企業経営者も多く、経営者自身が、最低限の会計ルールを理解し、発生主義を把握する必要があると考える。

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