2016年(平成28年)1月15日に起きた軽井沢スキーバス転落事故は皆さま記憶に新しいと思います。
ここで問題視されたのが「36協定(サブロクキョウテイ)」。
中小零細企業の経営者様の中ではいまだに知らない人も多いと思います。
労働基準法って、普段関わることが無いちょっといい加減な法律な気がしますが、道路交通法と一緒で「事態(事件・事故)が起きた時点で罰則を与える。」というのが当たり前のようです。
しかし、注意しなければいけないの点が、労働基準法では、協定が結ばれていない場合、1日8時間▽週40時間▽週1回の休日など、「労働時間規制を超える労働は違法残業になる。」ということです。
「協定を結ばずに残業したら違法」
しかし、経営者従業員問わず、世の中では、
「残業って当たり前なんじゃないの?」
「そもそもの就業規則知らないんだけど。」
「雇用条件通知書(労働条件通知書)って何?」
というのが当たり前になっています。
この原因は明らかに
「労働基準法が道交法と同様に事態が起きた時点で罰則を与える。」
という仕組みだからです。
しかも、道交法の場合は白バイ警察官の目(実際は見えないけど)が怖く、皆がまじめに道交法を守っていますが、労基ってそういった日々の日常的な監視もない。また、起業の際にどこかの誰かが指導してくれる訳でもなく、日々、仕事に没頭している経営者は、従業員が労基に駆け込んだ時点で初めてその事実を知る。なんてよくある話です。
で、問題が起きてから労基で話を聞いてみると、「規制(1日8時間▽週40時間▽週1回の休日)を超えて労働させる場合、労働者代表と労使協定を結ばないと、労働時間の延長や休日の労働をさせることはできない。」となるわけです。
また、一部報道では「36協定を結べば無制限に残業をさせることができる。」といった内容が報道されておりますが、これは少し間違いで、労使協定で延長できる労働時間(残業)は月45時間、年間360時間が原則で、更に延長する場合は特別条項を付けることが求められています。ちなみにこの特別条項ってそう簡単に通りません。結構厳しくご指導されます。
協定は、労働基準監督署への届け出が義務づけられていて、違反して(協定を知らずに)残業させた場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるそうです。
この罰が、冒頭のバス会社に課せられたわけですね。
でも、報道も見てるし、36協定も理解したけど、、、
「今更36協定結ぶとか、残業代支払うとか出来ないよ。」
といった経営者様、多いと思います。
この課題に対する対策を当社ではご提案しておりますので、是非、こちらからお問合せ下さい。
人事については本質的な問題解決が必須です。近々、法改正もされるようですが、課題も多いものなので、企業ごと、しっかりとした対策を行いましょう。
2016年09月21日
弁護士ドットコムにて弁護士見解が掲載されておりましたので追記します。